不動産売買・贈与等、名義変更

洗練された実務スキルを駆使して不動産登記に迅速に対応

豊富な実務経験に基づく専門スキルをフルに活用して、不動産関連の各種手続きに関する名義変更に臨機応変に対応しています。不動産の売買・相続・贈与・財産分与・交換などに伴う登記手続きを、法務のプロとして手堅くサポートいたします。

不動産売買・贈与等、名義変更

不動産売買を中心として、豊富な実務経験により、迅速丁寧、正確に対応いたします。

不動産の名義変更は主たるものに、①売買②相続③贈与④財産分与⑤交換があります。

ここで、気を付けなければならないのは、贈与税の問題があります。
弊事務所は、お客様のご要望に応じ、税理士と連携して、安心安全に取り組みます。

◯売買における一般的な登記必要書類

  • 行政書士23

    〔売主様〕

    ・不動産の登記権利情報(あるいは登記権利証)
    ・印鑑証明書(3ヶ月以内)
    ・実印
    ・本人確認書類(免許証・パスポート等)
    ・固定資産税評価証明書
  • 行政書士29

    〔買主様〕

    ・住民票(マイナンバーを載せないでください)
    ・実印
    ・本人確認書類(免許証・パスポート等)

抵当権等抹消

住宅ローンを完済したなど、抵当権等抹消登記を行う場合、金融機関から抹消登記に必要な書類一式を渡されます。
その登記を放置していると、いつの間にか書類を紛失したりする危険があります。

いざ不動産を売却したいとなった場合、前提として抵当権等抹消登記は必ず必要です。

書類を紛失すると再発行の手続きなど余計な費用と手間が出てきます。

忘れないうちに抹消登記を済ませましょう。

面倒なお手間はかけさせません。

ご一報ください。