役員変更は株式会社のみならず合同会社、NPO法人、一般社団法人、マンション管理組合法人等様々です。法人の変更登記は不動産登記と違い、変更後2週間内に行うよう義務づけられています。
法律上の規定から、あまり遅れると、過料(罰金とは違いますが、いわばペナルティ)がいくらか課せられる可能性があります。
また、しばらく登記していなかったため、その当時の役員さんが退社等、いなくなってしまった等、署名押印いただく書類が揃わなくなることがございます。その場合面倒なことになってしまいます。
加えて注意しなければならないのは、役員変更の場合、役員任期が切れて同じ人が再任されても変更登記をしなければなりません。
早めのお手続きをお勧めいたします。
なお、法人登記は上記役員変更ばかりではありません。資本金の増加・解散登記など、これもまた様々あります。
法人の変更登記をお考えの方はご一報ください。