成年後見・民事信託

認知症対策として成年後見・民事信託の手続きを支援

ご本人が認知症などで判断能力が減退して財産管理が難しくなった際に、成年後見(法定後見・任意後見)や民事信託などの制度を利用して、ご家族でご本人をサポートしながら円滑に財産管理を行う手続きを支援してまいります。

〔法定後見〕

認知症など判断能力が減退してしまったら、そのままですと不動産売却・賃貸などの財産処分に支障が出てきます。この場合、成年後見手続きが必要になってきます。なお、この制度では、財産管理のほか、身上監護(生活、治療、療養、介護などに関する法律行為)も行います。なれない手続きでお困りの方は、(私も成年後見人を経験しているので)ご相談等、ご一報ください。

※後見手続きは、判断能力減退の程度によって3種類!
・判断能力が全くない→成年後見人選任手続き
・判断能力が著しく不十分→保佐人選任手続き
・判断能力が不十分→補助人選任手続き

後見手続きの一般的な流れ

行政書士25
・医師の診断書、戸籍等必要書類(原則3ヶ月以内のもの、書類は返却不可)を添えて、管轄の家庭裁判所へ申請書等を提出
行政書士29
・後見人候補者(なりたいと思っている方)と1回、家庭裁判所で面談
※後見人選任を裁判所に一任するなら面談は不要です。
行政書士21
・審判決定の書類が到着後2週間で確定
※(時期・地域で多少違いはありますが)概ね要する期間は、2~3ヶ月が一般的です。

〔任意後見〕

法定後見は、判断能力が減退後に行うものですが、それに代わり、減退前の元気な時に、本人自身が、自分の判断能力が減退したら、この財産について任せたいと考える人に、“任意後見受任者”として、任せたい内容を決めて、あらかじめ公証役場で公正証書で契約書を作成しておくものです。なお、この制度では、財産管理のほか、身上監護(生活、治療、療養、介護などに関する法律行為)も対象に含めることができます。

〔民事信託〕

民事信託は家族信託とも呼ばれています。法定後見は、判断能力が減退後に行うものですが、減退前の元気な時に、任意後見と同様に対策するものです。民事信託は法定後見、任意後見とは違い、財産管理のみで、契約で、身上監護(生活、治療、療養、介護などに関する法律行為)も対象に含めることはできませんが、財産管理について後見制度の制約から離れた自由な制度設計ができます (節税は期待できません) 。
※民事信託は、後見制度で出来ないことができるメリットはありますが、後見制度でしかできないこともあることは事実であり、また制度を納得して理解するのも難しさがあります。個別事情に応じて、他の制度と組み合わせて利用も考えられます。