相続手続き

ご遺族様の心に寄り添った丁寧な対応を心掛けています

相続の手続きは誰でも一度は通る道ですが、人生上何度も経験するというものでもありません。そのため、相続の準備や予備知識に慣れ親しんでおくという機会を持つかどうかは、個人の判断によるところが大きいと言えます。相続のプロとして様々な相続のご相談を手厚くサポートいたします。
相続のお手続きは、気を付けないと親族間での争いになってしまいます。そして、抜き差しならぬ最悪の状況ですと家庭裁判所の手続きに委ねることになります。そうならないため、お客様の不安を取り除きつつ故人にも相続人の方々のためにも満足いただけるよう全力を尽くします。

〔相続における主な業務〕

・不動産の名義変更
・預貯金の解約
・家庭裁判所への相続放棄手続き関係書類の作成
(事案によっては、他の専門家と連携して問題解決を図ります)


相続のお手続きは、誰でも一度は通る道です。
しかし、手続きが煩雑で、時間と労力がかかります。

日常の生活のほかに、慣れない事務は重荷です。お客様の不安や重圧を取り除くため、心に寄り添った迅速丁寧な対応を全力で行います。

まずはご一報ください。

◯主な必要書類

相続手続きの主な書類です。事案によって、別途、必要書類が出てきます。

・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本一式
・被相続人の住民票の除票または戸籍の附票
・相続人全員の戸籍謄(抄)本
・相続人全員の住民票または戸籍の附票
・相続人全員の印鑑証明書(対象が不動産なら)固定資産税評価証明書

弊事務所のメリット

※印鑑証明書以外は、こちらで取得します。

※相続税の申告は、税理士をご紹介いたします。

遺言

遺言というものは、なかなか周りの者から言い出せないものです。

ご自身が元気なうちに、いずれ残されるであろうお身内の方々の幸せのために一歩踏み出してください。

まずはご一報ください。


なお、以下の通り、遺言書に関して、2019年1月13日より以下の改正がなされています。

☆自筆証書遺言の方式緩和・保管制度の創設

自筆証書遺言は、添付する財産目録も含め、全文を自分で書く必要がありました。その負担を軽減するために、その要件を緩和して、自筆証書遺言に添付する「財産目録」については自書を要しないとしました。これにより、パソコン等で作成した目録を添付したり、銀行通帳のコピーや不動産の登記事項証明書等を目録として添付するなどして遺言書が作成しやすくなります。なお、この場合においては、財産目録の各頁に署名押印が必要です。

また、他に、法務局で遺言書を保管する制度を設け、裁判所での検認が不要となりますが、保管制度は2020年7月10日施行となります。ご注意ください。

一般的な遺言の方法は3種類あります。

  • 行政書士18

    自筆証書遺言(民法968条)

    費用がいらず、秘密を守れますが、無効、紛失や発見されない危険があります。
    ※ただし、紛失については2020年7月10日より法務局で遺言書を保管する制度が始まりますので、これを利用すれば危険はなくなるでしょう。
  • 行政書士5

    公正証書遺言(民法969条)

    費用が掛かり、証人2人必要ですが、公証役場でするので安全安心です。
  • 行政書士4

    秘密証書遺言(民法970条)

    費用が掛かり、証人2人必要で、公証役場でするが封書の中身は確認しないので、内容によっては無効になる危険があります。