【武蔵野市の司法書士】相続登記の義務化
令和3年4月21日に民法等の一部を改正する法律が国会で可決成立しました。
これにより相続(遺贈も含む。)における不動産登記が義務化されました。正当な理由がないにもかかわらず期限までに登記しなければ、10万円以下の過料となります。
ただ、法律は可決成立してすぐに施行されるわけではありません。
条文では、「交付後3年以内に施行する」となっていますので、この後、政府がいつから施行するか決めることになります。
おそらく、令和5年から6年ぐらいだろうと思われます。
では、施行されたら、「いつまでに登記すればよいのか?」ですが、端的に言うと、「すべき時から3年以内」となります。
ここで、注意しなければならないのが、法律施行前に発生したが、まだ登記していない相続についても対象になるということです。
この場合は、「施行後3年以内」となるわけです。
では、施行後に発生した相続(遺贈も含む。)については、どうか?
●自己のために相続(遺贈も含む。)が開始されたことを知り、●その所有権を取得したことを知った日から3年以内に登記しなければならない、となります。
ただし、相続開始後、遺産分割協議をした場合には、その協議成立から3年以内となっています(※遺産分割協議は、被相続人の生前中はできません。必ず、死後でないと、出来ません)。
また、遺産分割協議の際には、まだ発見できていなかった不動産が数年経って発見された場合については、現段階(令和3年9月現在)では、はっきり申し上げられませんが、(おそらく)発見されてから3年以内と思われます。
なお、相続登記すべき時から3年以内でも、遺産分割協議がまとまらない場合もありますが、その場合、一旦、法定相続人全員名義で相続登記を入れるか、あるいは、(新しく新設される制度として)相続人申告制度を利用してその旨の登記を入れることが考えられます。
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