【武蔵野市の司法書士】相続登記の必要書類について
不動産の相続登記の必要書類についてご案内いたします。
相続登記についての必要書類ですが、以下の書類が原則です。
①被相続人の死亡したことがわかる戸籍謄(抄)本
②被相続人の最後の住民票
③被相続人の法定相続人達全員を特定するための戸籍謄本類一式
④法定相続人達の各現在の戸籍謄(抄)本
⑤現実にその物件を取得する相続人の住民票
⑥不動産の固定資産評価証明書
原則は上記の通りですが、状況により、追加書類が出てきます。
まず、②についてですが、不動産登記簿には所有者の住所・氏名が載っていますが、その住所からその後、住所移転などで、住所が変わっている場合、最後の住所地までつながりの付く、住民票あるいは戸籍の附票を付けなければなりません。
しかし、以前は住民票等の住所の記録は、住民票が他市に転出などで閉鎖されてから5年の保管期限しかなかったので(現在は法改正により150年の保管期限になっています)、何度か移転していると、住所の記録が追えないことがあります。
その場合は、追えなくなった市役所等で「廃棄証明書」をもらい、加えて、権利証を補助の資料としてつける必要があります。
次に、③についてですが、これについては、法定相続人が誰かによって具体的な書類は変わってきます。
まず、法定相続人が配偶者のほか、子供ならば、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本類一式です。
それに対し、配偶者のほか、親が法定相続人ならば、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本類一式に加え、両親の現時点の戸籍謄(抄)本類一式です。
あるいは、法定相続人が配偶者のほか、兄弟ならば、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本類一式に加え、両親の出生から死亡までの戸籍謄本類一式です。
以上の書類が一般的な相続登記必要書類ですが、遺産分割協議をして法定相続とは違う内容の登記をする場合、また、遺言書があった場合など、これまた、状況によって必要書類が変わってきます。
ただ、一般的には、③の書類が複数の市役所等から取り寄せなければならないため、一般の方々には、一番負担感があるようです。
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