【武蔵野市の司法書士】相続放棄とは?
「相続放棄」という言葉がありますが、おそらくどなたでもどこかで聞いたことがあり、その言葉からだいたいイメージはつくものと思います。
ただ、その意味を取り違えている方もいらっしゃいます。
私たちも相続の手続きの依頼を受けて法定相続人の方に連絡を入れたとき、「相続は放棄します。」とおっしゃられる方がおられます。
そういう場合、意味を誤って理解されていることが多いように思います。
どういうことかと言いますと、「法定相続人間の遺産分割協議で財産はいらないという手続きを取れば、後は関係ない。」と考えておられる方が多々いらっしゃるということです。
法定相続人に該当すると、放っておけば、プラスの財産(不動産や預貯金など)とマイナスの財産(借金などの債務)を自動的に引き継ぐことになります。
上記で述べた、「法定相続人間の遺産分割協議」の中で、「私は不動産や預貯金などの資産はもらわない」としても、マイナスの財産(借金などの債務)は原則として引き継がなければなりません。
ただし、借金の貸主が同意すれば、有効になります。住宅ローンなどが残っている場合、担保に入っている不動産を引き継いだ方がそのローンも引き継ぐときは、貸主の銀行さんなどは、引き継いだ方が継続的な仕事をもって、継続的な収入が一定程度あれば、それに同意してくれるということはよくあることです。
ただ、被相続人の残した財産が総額として、大きなマイナスだった場合は、相続をしたことにより、大きな負担を受けることになってしまいます。
そのため、引き継ぐ財産の総額が大きなマイナスだった場合は、一般論として、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に「相続放棄」の手続きをしたほうが良いと思います。
これは期限があり、被相続人が亡くなり、それにより自分が法定相続人になったことを知ってから3ヶ月以内にしなければならないのが原則です。
結局、「遺産分割協議」による場合は、マイナスの財産は免れませんが、「家庭裁判所への相続放棄」による場合は、マイナスの財産も含めて免れるということになります。
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