【武蔵野市の司法書士】法定相続情報一覧図について
平成29年5月から「法定相続情報一覧図」の発行制度がスタートしました。
この「法定相続一覧図」とは、被相続人の法定相続関係を原則1枚の紙にまとめた法務局発行の証明書です。
費用は無料ですので、必要に応じて数通取得すると、相続手続きを要する、法務局や銀行等が多ければ、大変便利です。
相続税の申告でも、法定相続情報一覧図は使えます。不動産登記の相続登記手続きで法務局に使用する場合はもちろんのこと、預貯金なら銀行等の金融機関、有価証券なら証券会社、など、現在では多方面の相続手続きで利用できます。
そのためには、相続人が管轄の法務局に申出書と添付書類を提出してしなければなりません。
手続きの代理は、私たち司法書士のほか、弁護士、行政書士、弁理士等の専門家に依頼できます。
まず、管轄の法務局ですが、①被相続人の死亡時の本籍地を管轄する法務局②被相続人の最後の住所地を管轄する法務局③申出書を出した相続人の住所地を管轄する法務局④被相続人所有の不動産を管轄する法務局、のうちのどれかに提出が出来ます。
申出書自体の記載はそれほど難しいものではありませんが、添付書類として、法定相続情報一覧図の案文資料に加えて、その内容を証明するための戸籍謄本類や住民票類が必要になります。
戸籍謄本類の中心は、被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍謄本類一式です。
なお、兄弟姉妹の相続の場合は、上記に加え、さらに、両親の出生から死亡までの一連の戸籍謄本類一式まで必要になってきます。
そのほか、被相続人の住民票の除票、相続人たちの戸籍謄抄本も必要であり、必要に応じて相続人たちの住民票も取得する必要があります(これらの書類原本は返してもらえます)。
戸籍は、結婚・転籍・役所の書式改製等により、一生のうち、自身の戸籍は何冊にもなります。
そのため、相続手続きにおいて必要な戸籍謄本等、書類が何冊にもなり、それらの書類の束を、相続手続きをする金融機関等に使いまわしていくのが以前でした。
それが使いまわしではなく、複数いっぺんに「法定相続情報一覧図」が発行されますので、同時進行で、複数金融機関に相続手続きが行えるようになりました。
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