【武蔵野市の司法書士】相続対策の優先順位、その1
相続対策についての優先順位について考えてみたいと思います。
一口に「相続対策」といっても、切り口が様々あり、「こちらが立てば、あちらが立たず」で、どこからどのような順序で考えたらよいのか、と悩むところでしょう。
そこで、考えるべき切り口ですが、①争族対策②納税資金対策③節税対策④認知症対策、が挙げられます。
結論から言いますと、まず、大きな戦略としては、①争族対策→②納税資金対策→③節税対策、の順番が優先順位だと考えます。
そして、この大きな戦略を実現するための生前対策を行うにあたり、その障害を除去する対策が戦術であり、それが④認知症対策であろうと思うところです。
まず、その①争族(俗に、「あらそうぞく」と呼ばれます。)対策とは何かですが、文字通り、相続人たち親族が、相続をめぐって揉めて関係悪化することを避けるためのものです。
強い不公平感を生まないように配慮する、あるいは、配分に差が出たとしても、妨害がなされないように準備しておく、というところでしょう。
まずは親族が揉めるのは、法定相続分がもらえない相続人がいた場合です。
出来ることなら、そうならないように、強い不公平感を生まないように、公平に配分するのが基本です。
しかし、遺産が全て現金あるいは預貯金ならば、簡単ですが、不動産など、分けるのが難しいものなどあるのが普通です。
そのための工夫が求められるところです。
また、相続について重要視すべきなのはまず、亡くなった被相続人自身の思いです。その人の財産ですから当然でしょう。
そのためには、被相続人が生前対策として、遺言書の作成や民事信託(家族信託)の活用などを行い、杓子定規の法定相続割合ではなく、被相続人の願う配分にする必要があります。
しかし、それが全て満たされるわけではありません。残された近しい親族については、いくら本人の希望とはいえ、一定の配慮をすべきでないかという観点があります。
それが「遺留分」というものですが、相続人が配偶者・子・親だった場合は認められますが、兄弟姉妹だった場合は認められません。
この「遺留分」があるために、その対策に頭を悩ませるケースが多いです。
被相続人からしたら、「この子にはこれくらい残してあげたいが、あの子にはそんなに残したくない」というケースがあります。
その壁になるのが、この遺留分です。
そのためには、遺留分相当の現金を渡すことになるでしょうが、それに備えて、その現金を用意しておくためにどうするか、が対策です。
この①争族(あらそうぞく)対策が優先すべき第一の戦略です。
それでは、本日はこれまでとし、次回、つづきをお話いたします。
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