【武蔵野市の司法書士】相続対策の優先順位、その2
相続対策についての優先順位について前回に引き続き、考えてみたいと思います。
一口に「相続対策」といっても、切り口が様々あり、「こちらが立てば、あちらが立たず」で、どこからどのような順序で考えたらよいのか、と悩むところでしょう。
そこで、考えるべき切り口ですが、①争族対策②納税資金対策③節税対策④認知症対策、が挙げられます。
結論から言いますと、まず、大きな戦略としては、①争族対策→②納税資金対策→③節税対策、の順番が優先順位だと考えます。
そして、この大きな戦略を実現するための生前対策を行うにあたり、その障害を除去する対策が戦術であり、それが④認知症対策であろうと思うところです。
そこで、本日は、②納税資金対策について述べます。
相続税については基礎控除枠が、3000万円+法定相続人の数×600万円、となっており、戸建の不動産の場合、土地もありますので、この控除枠を超えてしまう可能性があります。
相続税が数百万円、あるいは数千万円にもなってしまう場合があります。
その納税資金をどうするかですが、一つは生命保険を活用する方法があります。特に、生命保険は、一定金額まで別枠の控除がありますので、利用が考えられます。
あとは、各相続人が自身が払う相続税額が工面できるように、相続財産のうち、現金や売却しやすい)有価証券などをうまく配分する工夫があります。
そのほかは、相続後、不動産を売却することでしょう。
こちらは、相続人の方々がその後の利用価値を検討して、利用価値の低いものから売却をすることが一つでしょう。
いずれにせよ、生前から、残される遺族のために、上記のことも考えて対策を考えることが大切です。
本日は、これまでといたします。
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