【武蔵野市の司法書士】起業は一般社団法人にて!
平成20年12月1日から法改正により、それまでの公益法人のみで許認可制であった社団法人が、「一般社団法人」、「一般財団法人」として有限責任法人として衣替えしました。
これにより、「一般社団法人」、「一般財団法人」がつくりやすくなり、使い勝手のよい法人形態が出来ました。
思うに、これまでの会社形態ではなく、一般社団法人を設立して営利事業を行う「起業」が増えていくことが期待されます。
「起業する」という時に、法人として行う場合、今までは、「会社」を設立するのが当たり前でした。
勿論、会社法も施行されてから、「株式会社」も作りやすく、そのほか、「合同会社」なども登場し、柔軟な組織形態がとりやすくなりました。
ただ、「会社」は、営利事業オンリーで、永遠に利益のみを追い求めることが運命づけられています。出資者に経済的利益を還元することが最初の約束だからです。
事業規模を大きく拡大することを考えている場合は、広く出資者を集めなければならないので、その場合は株式会社など、会社形態でなければ難しいかもしれません。
しかし、ある程度の事業規模での運営を考えている場合、かつ、法人としての利益を拡大するよりも、近隣社会やその法人の従業員の(精神的かつ経済的な)利益を優先する場合ならば、「一般社団法人」としてスタートするということが考えられます。
「一般社団法人」という響きが「ボランティア団体」をイメージしがちです。
しかし、「一般社団法人」は、「主たる事業が営利事業」でもよいのです。
「会社」との違いは、「出資者等に利益を配当として分配してはならない。」というところです。
つまり、働いている従業員に報酬は出すのは当たり前と言えます。
つまり、法人に「内部留保」をためることは重視されず、法人活動の結果得られた利益は主としてそこで働く従業員にその多くが分配されることになります。
「自分の会社を作るんだ」という視点から、「この事業をしたいんだ」という視点に切り替え、組織はたんなる箱に過ぎず、事業の内容が重要なんだ、となれば、あえて、「会社」でなくてもいいでしょう。
民事信託(家族信託)においては、活用事例が出ていますが、まだ広く認知された形態ではないため、普及には難のあるところですが、いずれ、民事信託(家族信託)に利用するだけではない広く利用できるものだ、ということが私たちの常識になる日が待たれるところです。
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