【武蔵野市の司法書士】相続における遺産分割協議について
令和3年4月21日に民法等の一部を改正する法律が国会で可決成立しました。
これにより相続(遺贈も含む。)における不動産登記が義務化されました。正当な理由がないにもかかわらず期限までに登記しなければ、10万円以下の過料となります。
ただ、法律は可決成立してすぐに施行されるわけではありません。
条文では、「交付後3年以内に施行する」となっていますので、この後、政府がいつから施行するか決めることになります。
おそらく、令和5年から6年ぐらいだろうと思われます。
では、施行されたら、「いつまでに登記すればよいのか?」ですが、端的に言うと、「すべき時から3年以内」となります。
ここで、注意しなければならないのが、法律施行前に発生したが、まだ登記していない相続についても対象になるということです。
この場合は、「施行後3年以内」となるわけです。
では、施行後に発生した相続(遺贈も含む。)については、どうか?
●自己のために相続(遺贈も含む。)が開始されたことを知り、●その所有権を取得したことを知った日から3年以内に登記しなければならない、となります。
ただ、(これは以前からそうでありましたが)相続税を考えた場合、申告期限が10ヶ月以内になっているので、それまでに遺産分割協議を終えていたほうが良いというのは変わらないところです。
しかし、このように「遺産分割協議」自体に変化はありませんが、この協議に影響を与える、「特別受益」と「寄与分」については、相続開始後(あくまで開始時、知ってからではありません。)10年内に主張できる、ということに、法改正でなります。
これは、法改正の前に生じた相続についても適用されます。
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