【武蔵野市の司法書士】遺留分について
今回は、「遺留分」についてのお話です。
相続においてどのように分けるか考える場合、遺留分は乗り越えなければならない大きな壁です。
特に、以前は遺留分請求がなされると、あらゆる資産が共有となってしまい、その処分が難しくなります。
不動産をはじめ、株など、共有になってしまうと、遺産分配のためにそれらを売却など処分しようにも共有者全員の合意が必要になります。
その共有者の一人が遺留分請求をした方になりますので、お互い良い感情を持たない者同士ですから、まとまるものもまとまらない、ということになる可能性があります。
そこで、近年の法改正により、遺留分請求した場合、共有にならず、金銭で払えばよいということになりました。
それでも、「遺留分」は、一方的に排除することはできないものであることに変わりはありません。
そのため、相続においては、この遺留分対策は考えなければなりません。
そのための資金は用意できるか、ということです。
勿論、遺留分はその権利者が主張しなければ問題にはなりません。
しかし、いざ相続になったとき、相続人の方々の置かれた経済状況によって、資金が必要になられる方もおられますので、今は「何もいらないよ。」と言っておられる方もどうなるかはわかりません。
ましてや、前妻のご子息、後妻の方などがある場合は、「遺留分」の問題が発生してくることが多いと思われます。
「遺留分」は、遺言書でも排除できません。対策資金をどうするか、事前の対策が必要です。
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