【武蔵野市の司法書士】遺留分について その2
今回は、「遺留分」の内容についてお話しします。
遺留分制度とは、被相続人の意向とはいえ、一定の関係にある親族の生活を一定程度守るべきであるとの価値判断に基づく制度と言えると思います。
そのため、被相続人の財産については、本来ならその遺産の行方は本人が全面的に決めるのが筋であろうと思いますが、それでは、それまで被相続人に扶養されていた配偶者や子供、さらには父母など、不都合が生じますし、道徳的価値判断からも、被相続人の一方的な裁量を制限しよう、ということになります。
さて、具体的な内容ですが、まず、配偶者は常に、遺留分権利者です。
それと並んで、子があれば、子も該当します。
ただし、相続発生時、子が既に亡くなっていてもその子がいれば、その子が被相続人の孫として、代わりにその分の権利を取得します。
そして、上記のような子等がなくば、親が該当します。
しかし、親も相続発生時、亡くなっていれば、当然取得はしません。
つまり、兄弟姉妹は、遺留分権利者にはなりません。
そこまで行くと、「笑う相続人」の問題が出てきます。
「笑う相続人」とは、字のごとく、本来なら、近親者の死は悲しむべきものですが、関係の薄い相続人になると、思わぬあぶく銭に喜ぶだけ、ということが出てきます。
また、必ず守るべき親族の範囲を広げすぎると、「紛争」の種になりますし、兄弟姉妹になると、それぞれ家庭を持って、別々の経済生活を送る中では、必ずしもその生活を被相続人が守るべきとは、言えないからでしょう。
最後に、財産額のどのくらいの割合が遺留分額になるのかについて説明します。
①配偶者と子の相続は、配偶者が全体の4分の1、子全員で全体の4分の1で、それを各子供に等分に割る。
②配偶者と親の相続は、配偶者が全体の6分の2、父母全員で全体の6分の1で、それを各父母に等分に割る。
③配偶者のみの相続は、全体の2分の1
④子のみの相続は、子全員で全体の2分の1で、それを各子供に等分に割る。
⑤父母のみの相続は、父母全員で全体の3分の1で、それを各父母に等分に割る。
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