【武蔵野市の司法書士】相続における特別の寄与について
今回は、相続における「特別の寄与」についてお話しします。
相続においては、遺産の分配をする際、被相続人に対し「特別の寄与」をした相続人はその功績を金銭で評価し、今ある相続財産の中にその分が混じっていると考えます。
そのため、その寄与分相当額は、その相続人のものであるから、その分を除いた残りがみんなで分けるべき相続財産である、とします。
その功績を認めてもらえるのはあくまで相続人でした。
しかし、私も昔、相談を受けたことが例ですが、お嫁さんが体の不自由になった義理の父の身の回りの世話を長年にわたりおこなっていたのに、「その苦労が全く報われないのですか?」とそのお嫁さんから質問されたことがあります。
その質問を受けた当時は「残念ながら、寄与分は相続人でないと認められないのですよ。」と答えるしかありませんでした。
それが現在、法改正により、認められるようになりました。
その要件は、①親族であること( 6親等内の血族 、 配偶者 、 3親等内の姻族 。このうち相続人でない者)②無償で療養看護やその他労務の提供により被相続人の財産の維持、増加について特別の寄与をした、ですので、上記のケースは当てはまると思います。
そして、その特別寄与料の金額等については相続人たちとの協議により、決まった金額を相続人たちに払ってもらうことになります。
しかし、その協議が整わない場合は、家庭裁判所へ協議に代わ る処分の請求をすることができます。
ただ気を付けなければならないのは、この請求は相続の開始及び相続人を知った時から6か 月以内又は相続開始から1年以内に行う必要がありますということです。
ですので、早めに行動する必要があります。
なお、蛇足にはなりますが、その特別寄与料を受け取った方には相続税が課税され、兄弟姉妹が相続した際に適用されるのと同じく、税額は通常額の2割加算になりますので、その際は、申告を忘れないように気を付けましょう。
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