【武蔵野市の司法書士】配偶者短期居住権について
今回は、配偶者短期居住権についてお話しします。
近年、相続に関する法改正が立て続けに行われ、その中の一つとして、令和2年4月1日から、配偶者の居住についての権利として、「配偶者居住権」と、この「短期配偶者居住権」の制度がスタートしました。
「配偶者居住権」は、例えば、妻が今まで(亡)夫と一緒に住んでいた(亡)夫の持ち家に長く住み続けたい場合にそれを守るための権利ですが、この「短期配偶者居住権」は、例えば、一緒に夫とその持ち家に住んでいたところ、夫が突然亡くなってしまった場合など、相続の関係で引っ越さなければならなくなった時に、次の居住先に落ち着くまでの間、そこに住んでて良いとする制度です。
つまり、「配偶者居住権」は、長期にわたる居住権の制度であり、「短期配偶者居住権」は、文字通り、短期間のとりあえずの居住権を保証する制度です。
この「短期配偶者居住権」ですが、期間は、最低でも6か月間は保証されています。
これも「配偶者居住権」と同様に、円満な相続人間であれば、「早く出ていけ」などとは配偶者が言われることはないでしょうが、後妻さんと前妻の子の関係では、そうでないケースも考えられます。
また、権利の強い「配偶者居住権」は、遺言や死因贈与、相続人間の合意により初めて成立し、登記を必要としますが、この「短期配偶者居住権」は、それほど、建物の所有者にとって大きな負担とまでは言えないので、要件に当てはまれば自動的に発生します。
その要件はいたってシンプルで、夫の持ち家に妻が無償で済んでいたということのみです。
無償で住めることや、その間の建物維持にかかる通常の費用は、その妻が負担するなどは、「配偶者居住権」と同様になっています。
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