【武蔵野市の司法書士】脱ハンコについて
コロナを契機にして、脱ハンコがトレンドになってきました。
会社・法人登記についても、代表者の印鑑届け出が任意になりました。
また、会社・法人登記の添付書類についても、法令の規定により押印義務のないものについては、書類への押印が不要になり、訂正印も不要となりました(令和3年1月29日法務省民商第10号民事局長通達)。
ただ、だからと言って、代表者の法務局への印鑑届け出を出さない、押印の義務がない登記の添付書類に全く押印しない、ということはあまりお勧めとは言えないと思います。
まず、「代表者の法務局への印鑑届け出」ですが、例えば、不動産登記法における利益相反の場合の取締役会議事録については認印では、ダメですし、会社登記においても、登記申請書あるいは司法書士への登記委任状を書面で作成する場合も、法務局への届出印を押印しなければなりません。
「千慮の一失」という言葉がありますが、その後に起こるあらゆる事態を想定していたとしても、思わぬところで、書面に押印しなければならない事態もあり得ます。
以前、法務局での登記申請において当初の頃、よく法務局のシステムがダウンし、オンラインを予定していたのに、慌てて書面の登記申請書を作成し、慌てて事務所の人間を手分けして各管轄の法務局に駆け込ませた、ということがありました。
最近ではそのようなことはなくなりましたが、また、無いとは限りませんし、大規模停電などにより、オンライン申請が出来なくなることも、あり得ます。
また、法令上、押印義務のない書類と言っても、例え、認印でも、誰かが勝手に書類を訂正した場合でも、その認印がなければ訂正はできないわけですから、書類の変造は難しくなります。
もし訂正印もいらずに訂正できるならだれでも簡単に変造でき、誰が変造したのかも全く手がかりがありません。
さらに、事実がないにもかかわらず、それがあったという書類を依頼者から司法書士が電話で聞き取り、そのような書類を作成して登記申請した場合、「司法書士が勝手に作ったんだ」といわれてしまうこともあり得ます。
そのため、少なくとも署名押印があれば、虚偽申請を極力減らす一助になると思いますので、私たち司法書士は、なるべく署名押印が義務でない書類でも、署名押印を求めるようにしています。
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