【武蔵野市の司法書士】民法等改正について
令和3年4月28日に改正民法等が公布されました。
今回の改正は、かなり本気の改正、という印象です。その背景についてお話しします。
まず、日本の今後の経済を考える中で、不動産の活用は重大な要素であり、その阻害要因として懸念されているのが、相続・住所変更登記未了による塩漬け不動産問題です。
現在、その塩漬け不動産が九州の面積ほどあるそうです。
利用の阻害になるのは、その不動産のみならず、その不動産を通らなければガス・水道などのライフラインが引けないために周辺土地まで利用できなくなるためです。
「塩漬け」と言いましたが、分かりやすく言うと、この場合、「現在、所有者が判明しておらず、調査しても、判明するか定かでない」不動産です。
今でも、九州全部の面積になっているのに、黙っていれば、解消されるわけでなく、増える一方になります。
この30年程度は、趨勢としては、日本経済は、衰退期に向かっていくと思います。
そのうえこのような問題が放置されれば、どうなるでしょう?
その観点から日本政府としても看過できない重大な問題として、本腰をあげつつある、というところでしょう。
それが、昨今の、民法をはじめとする、相次ぐ法改正に表れています。
民法は、国民の生活・習慣に直結する法律のため、法改正にはかなり慎重でした。
それがこのところ、頻繁に大きな改正がされるようになりました。
特に今回の改正では、今まで、現場での便宜的な運用で、ある程度凌いできた、課題にも取り組む姿勢が見られます。
勿論、まだ、改正されたばかりで、具現化するための通達など、これからで、一挙に課題解決ということは難しいと思いますが、大きな前進であると思います。
以上のような課題を抱えてきた民法の改正についてですが、以下の通り、施行日が3段階に分かれています。
まず、改正法全体の原則的な施行日ですが、「公布の日(令和3年4月28 日)から起算して「2年」を超えない範囲内 において政令で定める日」です。
また、相続等に関係するものなどが、「公布の日から起算して「3年」を超えない範囲内において政令で定める 日」です。
さらに、住所変更等に関係するものなどが、「公布の日から起算して「5年」を超えない範囲内において政令で定める 日」です。
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