【武蔵野市の司法書士】民法等改正について3

query_builder 2021/11/08
雑感


 令和3年4月28 日公布の民法等の改正についてですが、以下の通り、施行日が3段階に分かれています。


 まず、改正法全体の原則的な施行日ですが、「公布の日から起算して「2年」を超えない範囲内 において政令で定める日」です。


 また、相続等に関係するものなどが、「公布の日から起算して「3年」を超えない範囲内において政令で定める 日」です。


 さらに、住所変更等に関係するものなどが、「公布の日から起算して「5年」を超えない範囲内において政令で定める 日」です。


 今回は、その中の原則的な施行日に施行される民法の新設条文の中で、所在等不明の共有者がいる共有物に関する改正についてお話しします。


 共有物に大きな変更を加えようとする場合、共有者全員の同意が必要ですが、年月が経ってくると、居所がわからなくなる共有者が現れてくることになりがちで、利用がされず放置されることになります。


 いったんそうなってしまうと、当事者たちは面倒なために、なかなか手を付けられず、事態が解消されることはないため、そのような土地が累積的に増えて行ってしまうことになります。


 それに対する国の対策としての民法改正です。


 今回の改正では、共有者の中に所在等不明者(今回の改正では、管理行為に対して賛否を明らかにしないものも含んでいます。)がいた場合、裁判所に対して、その者を除外して、上記変更行為が出来るようになりました。


 勿論、状況から裁判所が判断して、変更行為を認めるということになりますし、上記の「所在等不明」を導き出すために、請求する側の共有者に一定の調査が求められますが、手続きとしては、今までよりは、より簡略化されたものになると思います。



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