【武蔵野市の司法書士】民法等改正について4
令和3年4月28 日公布の民法等の改正についてですが、以下の通り、施行日が3段階に分かれています。
まず、改正法全体の原則的な施行日ですが、「公布の日から起算して「2年」を超えない範囲内 において政令で定める日」です。
また、相続等に関係するものなどが、「公布の日から起算して「3年」を超えない範囲内において政令で定める 日」です。
さらに、住所変更等に関係するものなどが、「公布の日から起算して「5年」を超えない範囲内において政令で定める 日」です。
今回は、その中の原則的な施行日に施行される民法の新設条文の中で、共有不動産における所在等不明の共有者の持分に関する改正についてお話しします。
まず、共有不動産についての所在等不明共有者の持分を裁判所の裁判により取得する制度です。土地のみならず、その土地に密接に関係する建物についても適用され、また、地上権などの権利についても対象になりました。
ただし、その不明の条件ですが、不明の原因が相続にある場合は、相続開始後10年経過していないと対象にならないという点が特徴です。
また、上記の所在等不明共有者の持分の譲渡に関する制度も出来ました。
これは、共有関係を一挙に解消するため、他の人に売却等により譲渡する場合に、所在等不明共有者の持分の分も含めて、裁判所の裁判により残りの共有者たちのみで売却等出来るという制度です。
ただし、条件として、もう売却先が決まっているか、少なくとも成立の見込みがあることが必要です。
そのような前提のため、裁判の効力は原則として確定後2週間、と短いです。
なお、上記二つの制度において共通の事柄ですが、上記制度を請求した共有者には、所在等不明共有者の持分に相当する金額の供託が義務付けられています。
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