【武蔵野市の司法書士】民法等改正について5
令和3年4月28 日公布の民法等の改正についてですが、以下の通り、施行日が3段階に分かれています。
まず、改正法全体の原則的な施行日ですが、「公布の日から起算して「2年」を超えない範囲内 において政令で定める日」です。
また、相続等に関係するものなどが、「公布の日から起算して「3年」を超えない範囲内において政令で定める 日」です。
さらに、住所変更等に関係するものなどが、「公布の日から起算して「5年」を超えない範囲内において政令で定める 日」です。
今回は、その中の原則的な施行日に施行される民法の新設条文の中で、「共有物の分割」に関する改正についてお話しします。
この「共有物の分割」については、相続による共有状態を解消するための制度としての「遺産分割」と、それ以外のものとして「共有物分割」があります。
これらは、それぞれ別個の手続きで、裁判所でも別々に扱われてきました。
それゆえ、もともと共有不動産であったものがその共有者のうちの一人が亡くなってさらなる相続による共有が発生すると、裁判所による手続きが別々に行われ、それが最終的な共有状態解消までのハードルが高かったのです。
そのため、対策として、新しく民法改正により、ある一定の条件を満たす場合は、例外的に、「共有物分割」と「遺産分割」を一挙に行ってよい、ということになりました。
その条件とは、「遺産分割上の権利を不当に害しない範囲で」行うということです。
その他、要件として、相続開始から10年を経過したこと、相続人から異議が出ないこと、があります。
なお、手続きの中で混乱をきたさぬよう、各相続人の共有持ち分を法定相続分または、指定相続分に固定したうえで、共有物分割手続きを進めることとしました。
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