【武蔵野市の司法書士】不動産登記法改正について1
令和3年4月28 日公布の民法等の改正についてですが、以下の通り、施行日が3段階に分かれています。
まず、改正法全体の原則的な施行日ですが、「公布の日から起算して「2年」を超えない範囲内 において政令で定める日」です。
また、相続等に関係するものなどが、「公布の日から起算して「3年」を超えない範囲内において政令で定める 日」です。
さらに、住所変更等に関係するものなどが、「公布の日から起算して「5年」を超えない範囲内において政令で定める 日」です。
今回は、民法等の改正の中で、不動産登記法に関する改正についてお話しします。
まず、今改正で、所有権の相続登記が義務付けられましたが、その中で、「相続人である旨の申し出」の制度が出来ました。
国としては、遺産分割協議を3年以内にはしてもらいたい、という改正ですが、相続では揉めるケースなどもよくあるため、次善の策として、相続人であることを法務局に申し出れば、その旨の登記を法務局が職権で行ってくれるというもので、とりあえずの義務は果たしたとするものです。
この申し出をする際は、自身が相続人であることがわかる戸籍謄本類を提供する必要があります。
なお、この改正の施行日は、「公布の日から起算して「3年」を超えない範囲内において政令で定める 日」です。
次に、その他の改正として、とりあえずまず法定相続による登記がされた場合、その後、遺産分割協議や調停等が成立した時、あるいは、相続人のうち1人が相続放棄をした時、あるいは、遺言が見つかった場合など、従来ですと、権利者・義務者の共同申請の登記をしなければならず、また、遺産分割協議なら所有権移転登記をしなければなりませんでした。
これらが、全て、更正登記で行えるようになり、さらに、単独申請で出来るようになります。
ただ、この登記の簡略化については、法律改正ではなく、実務の運用を変えるという形なので、開始時期はまだわかりません。
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