【武蔵野市の司法書士】不動産登記法改正について2

query_builder 2021/11/12
雑感

 令和3年4月28 日公布の民法等の改正についてですが、以下の通り、施行日が3段階に分かれています。


 まず、改正法全体の原則的な施行日ですが、「公布の日から起算して「2年」を超えない範囲内 において政令で定める日」です。


 また、相続等に関係するものなどが、「公布の日から起算して「3年」を超えない範囲内において政令で定める 日」です。


 さらに、住所変更等に関係するものなどが、「公布の日から起算して「5年」を超えない範囲内において政令で定める 日」です。


 今回も、民法等の改正の中で、不動産登記法に関する改正についてお話ししますが、その中で、所有権の登記名義人が亡くなったことが法務局にわかった場合、法務局がそれを意味する符号をつける制度が出来ました。


 これについては、相続関係のような気もしますが、「公布の日から起算して「5年」を超えない範囲内において政令で定める 日」に施行する、となりました。


 法律では所有権の登記名義人が、法人ではなく、自然人のみ対象とされています。とりあえず、制度新設はそちらから、ということでしょう。


 そこで、「法務局が分かった場合」とはどういうことか、ということですが、「法務局が住基ネットを通じて、全国の市町村の記録にアクセスし、そこで判明する」ということらしいです。


 どこまでうまくシステムが機能するかはわかりませんが(特に、漢字は、外字と言って、例えば、「渡辺」という姓も「渡」も、「辺」もそれぞれ様々な字がありますし、同姓同名もあります。)、法務局が把握したら、放置された相続は確実に把握されます。


 そうすれば、10万円以下の過料は見過ごされることはないでしょう。


 不動産登記において過料を課す制度は現在でも建物の表題登記にもありますが、登記懈怠でも実際に過料が課されることはまれのようです(課された例を私は聞いたことがありません。)。


 他方、会社登記については、課される例は聞いたことがあります。


 今回の改正は、かなり本気度を感じる改正なので、実際に過料を課されるケースが出てくるように思います。


 


 


 



 


 

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