【武蔵野市の司法書士】不動産登記法改正について3
令和3年4月28 日公布の民法等の改正についてですが、以下の通り、施行日が3段階に分かれています。
まず、改正法全体の原則的な施行日ですが、「公布の日から起算して「2年」を超えない範囲内 において政令で定める日」です。
また、相続等に関係するものなどが、「公布の日から起算して「3年」を超えない範囲内において政令で定める 日」です。
さらに、住所変更等に関係するものなどが、「公布の日から起算して「5年」を超えない範囲内において政令で定める 日」です。
今回は、この住所変更に関係するものについて、ご説明します。
所有権の登記名義人の、氏名や住所が変更した場合、2年以内にその変更登記を行いなさい、もし正当な理由なく放置していたら5万円以下の過料になります、という不動産登記法の改正になりました(あくまで、所有権が対象であり、抵当権等については対象ではありません。)。
ここではもちろん、変更登記をきちんとしてもらいたいのが狙いなので、所有者の負担軽減策も用意されています。
それは、住所変更等があったことを市町村への記録へのアクセスで法務局が把握できた場合、職権で法務局が変更登記が出来る、というものです。
ただし、DVなど、住所等を公開されると、生命などを脅かされかねない方々もいることを踏まえ、自然人の場合は、その人の申し出を要する、となりました。
これによると、住所変更登記を自分で行うのではなく、申し出さえすれば、法務局がタダでやってくれることになり、そうすると、誰も、正規の住所変更登記などやらなくなるのではないか、と感じます。
勿論、実務の詳細が明らかにならなければわかりませんが、条文の文面をそのまま読めばそのような流れになっていくように思います。
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