【武蔵野市の司法書士】不動産登記法改正について4
令和3年4月28 日公布の民法等の改正についてですが、以下の通り、施行日が3段階に分かれています。
まず、改正法全体の原則的な施行日ですが、「公布の日から起算して「2年」を超えない範囲内 において政令で定める日」です。
また、相続等に関係するものなどが、「公布の日から起算して「3年」を超えない範囲内において政令で定める 日」です。
さらに、住所変更等に関係するものなどが、「公布の日から起算して「5年」を超えない範囲内において政令で定める 日」です。
今回は、「所有不動産記録証明書」についてお話しします。
この改正は、主に、相続登記に活用されるものになるかとおもいますが、おそらく行政側の準備を整えるために時間を取ったのかな、と思いますが、「公布の日から起算して「5年」を超えない範囲内において政令で定める 日」の施行になります。
この制度は端的に言えば、「所有権の登記名義人として登記簿に載っている方の不動産を全国規模で洗い出した法務局の証明書」ということです。
住所変更登記は基本的に自分がするものなので自分名義の不動産は把握しているのが通常ですので、それにはあまり活用することは少ないでしょうが、こと相続登記については相続人は十分に把握していることはあまり期待できないので、司法書士はよく名寄帳を取り寄せて確認をします。
名寄帳とは、各市町村内にある被相続人の名義を集めたものです。
市町村は固定資産税などの請求書を毎年作成するにあたり、その人の名義の固定資産を取りまとめています。
私たち司法書士は、取りこぼしがないように、この名寄帳を取得します。
しかしこれはあくまで、その市町村分だけですので、生前、投資で地方に別荘や山林を取得していた場合は、把握できません。
その限界を打破するため、(法務大臣の指定する)法務局では、全国規模での「名寄せ」をしてくれることになります。
ただ、使っている漢字が外字や住所が古いままで一致できないものなど、十分精緻に把握できるかは保証の限りではないことは考えておくべきでしょう。
しかし、取りこぼしの可能性が低くなることは間違いのないことですので、画期的ではあります。
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