【武蔵野市の司法書士】民法等改正について6
令和3年4月28 日公布の民法等の改正についてですが、以下の通り、施行日が3段階に分かれています。
まず、改正法全体の原則的な施行日ですが、「公布の日から起算して「2年」を超えない範囲内 において政令で定める日」です。
また、相続等に関係するものなどが、「公布の日から起算して「3年」を超えない範囲内において政令で定める 日」です。
さらに、住所変更等に関係するものなどが、「公布の日から起算して「5年」を超えない範囲内において政令で定める 日」です。
今回は、その中の原則的な施行日に施行される民法の新設条文の中で、「相続財産の清算」に関する改正についてお話しします。
相続において、相続人が全くいないケースがあります。
それは、もともと法定相続人がいたのだが、借金を抱えて財産が債務超過になって死去されたので、法定相続人が相次いで、相続放棄をしたケースです。
まず、配偶者や子供たちが相続放棄し、次に、親がいればそれ人達も相続放棄し、ついに、兄弟姉妹も相続放棄、ということで誰も相続する人がいなくなった、ということです。
この場合ですと、その状態では困る債権者たちが利害関係人として、家庭裁判所に申し立てる場合が多いと思います。
そうしますと、家庭裁判所で相続財産管理人(今度の法改正で「相続財産清算人」と呼び名が変わります。)が選任されて清算手続きをするのですが、公告を3回、相続財産管理人選任の公告2か月+債権者の申し出の公告2か月+相続人捜索の公告6か月、を順次要し、最低10ヶ月以上の手続き期間がかかりました。
それを今回の改正で、各公告を同時進行でできるようにし、最低10ヶ月→6か月に手続き期間の短縮が図られました。
なお、清算後の財産がプラスになり場合をもあります。
債務超過により相続人全員が相続放棄、というパターンではなく、子もいない、親もいない、兄弟等もいない、ということで法律上で規定された相続人が最初からいないパターンです。
その場合は、財産はプラスになる場合が多いと思いますが、その財産は、法律で認められた特別縁故者がいればその者に、それもいなければ、国庫に入れられる、という手続きになります。
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