【武蔵野市の司法書士】不動産登記法改正について5
令和3年4月28 日公布の民法等の改正についてですが、以下の通り、施行日が3段階に分かれています。
まず、改正法全体の原則的な施行日ですが、「公布の日から起算して「2年」を超えない範囲内 において政令で定める日」です。
また、相続等に関係するものなどが、「公布の日から起算して「3年」を超えない範囲内において政令で定める 日」です。
さらに、住所変更等に関係するものなどが、「公布の日から起算して「5年」を超えない範囲内において政令で定める 日」です。
今回は、「所有権以外の権利の抹消の簡略化」についてお話しします。
この改正は、不動産登記法に関しての改正ですが、原則的な施行日の「公布の日から起算して「2年」を超えない範囲内において政令で定める 日」の施行になります。
不動産を売却する時など、所有権以外、例えば抵当権などの登記がついていると、普通は買う人はいません。
そのために前提として抹消して、権利的にきれいになった不動産が売却できます。
ところが、抹消登記では、実際はもう借り入れの返済もとっくに終わっているのだが、その権利を持っている人が所在不明で簡単に消せないということがあります。
そのためには、原則、公示催告の申し立てを行い除権決定を受けるなど、裁判所による手続きが必要です。当然時間と手間がかかってしまいます。
その点の改善するための抹消登記に関する改正は、いくつかありますが、今回はまず、「買戻し特約の抹消」についてお話しします。
この買戻し特約は、融資を受けて自宅を購入する場合などで見かける登記ですが、「返済が出来なくなったら清算して取り上げます。」という、要するに、担保です。
普通に売却するためにはこれを消さなければならないのですが、この権利者が所在不明の場合でも簡単に消せる制度が出来ました。
勿論条件がありますが、売買契約の日から10年経過した場合です。
この場合ですと、法律上10年までしか存続できない登記なので、実体上消えていることは明らかな権利なので、この1点のみの条件で不動産所有者単独で抹消登記申請が出来るようになりました。
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