【武蔵野市の司法書士】不動産登記法改正について6
令和3年4月28 日公布の民法等の改正についてですが、以下の通り、施行日が3段階に分かれています。
まず、改正法全体の原則的な施行日ですが、「公布の日から起算して「2年」を超えない範囲内 において政令で定める日」です。
また、相続等に関係するものなどが、「公布の日から起算して「3年」を超えない範囲内において政令で定める 日」です。
さらに、住所変更等に関係するものなどが、「公布の日から起算して「5年」を超えない範囲内において政令で定める 日」です。
今回は、「所有権以外の権利の抹消の簡略化」についてお話しします。
この改正は、不動産登記法に関しての改正ですが、原則的な施行日の「公布の日から起算して「2年」を超えない範囲内において政令で定める 日」の施行になります。
不動産を売却する時など、所有権以外、例えば抵当権などの登記がついていると、普通は買う人はいません。
そのために前提として抹消して、権利的にきれいになった不動産が売却できます。
ところが、抹消登記では、実際はもう権利が無くなっているのだが、その権利を持っている人が所在不明で簡単に消せないということがあります。
そのためには、原則、公示催告の申し立てを行い除権決定を受けるなど、裁判所による手続きが必要です。この裁判所による手続きを受ける前提として当事者に調査義務があり、時間と手間がかかってしまいます。
その点の改善するための抹消登記に関する改正は、いくつかありますが、今回は、新不動産登記法第70条第2項に規定された「地上権等の抹消」についてお話しします。
ここでは、登記記録に存続期間が記載され、その期間が満了している、地上権・永小作権・採石権・買戻し特約に関する登記を消すにあたり、義務者が所在不明で、公示催告→除権決定を受ける際、今までより負担の少ない調査で済むようになるというものです。
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