【武蔵野市の司法書士】不動産登記法改正について7
令和3年4月28 日公布の民法等の改正についてですが、以下の通り、施行日が3段階に分かれています。
まず、改正法全体の原則的な施行日ですが、「公布の日から起算して「2年」を超えない範囲内 において政令で定める日」です。
また、相続等に関係するものなどが、「公布の日から起算して「3年」を超えない範囲内において政令で定める 日」です。
さらに、住所変更等に関係するものなどが、「公布の日から起算して「5年」を超えない範囲内において政令で定める 日」です。
今回は、「所有権以外の権利の抹消の簡略化」についてお話しします。
この改正は、不動産登記法に関しての改正ですが、原則的な施行日の「公布の日から起算して「2年」を超えない範囲内において政令で定める 日」の施行になります。
不動産を売却する時など、所有権以外、例えば抵当権などの登記がついていると、普通は買う人はいません。
そのために前提として抹消して、権利的にきれいになった不動産が売却できます。
ところが、抹消登記では、実際はもう権利が無くなっているのだが、その権利を持っている人が所在不明で簡単に消せないということがあります。
そのためには、原則、公示催告の申し立てを行い除権決定を受けるなど、裁判所による手続きが必要です。この裁判所による手続きを受ける前提として当事者に調査義務があり、時間と手間がかかってしまいます。
その点の改善するための抹消登記に関する改正は、いくつかありますが、今回は、新不動産登記法第70条の2に規定された「解散した法人の担保権に関する登記の抹消」についてお話しします。
担保権については、今までにも、義務者たる担保権者が行方不明の場合の特則がありましたが、法人についてはたとえ閉鎖登記簿でも法務局に登記記録が残っていれば「行方不明」とはなりません。
そこで今回の改正では、法人解散日及び弁済期から30年経過した担保権は、清算人の行方についての一定の調査を行えば、供託なしで単独で登記抹消できることになりました。
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