【武蔵野市の司法書士】不動産登記法改正について8

query_builder 2021/11/21
雑感

 令和3年4月28 日公布の民法等の改正についてですが、以下の通り、施行日が3段階に分かれています。


 まず、改正法全体の原則的な施行日ですが、「公布の日から起算して「2年」を超えない範囲内 において政令で定める日」です。


 また、相続等に関係するものなどが、「公布の日から起算して「3年」を超えない範囲内において政令で定める 日」です。


 さらに、住所変更等に関係するものなどが、「公布の日から起算して「5年」を超えない範囲内において政令で定める 日」です。


 今回は、「所有権の登記名義人の登記事項の追加」についてお話しします。


 この改正は、不動産登記法に関しての改正ですが、「公布の日から起算して「3年」を超えない範囲内において政令で定める 日」の施行になります。


 まず、所有権の登記名義人が法人の場合ですが、こちらは「会社等法人番号」が追加になります。


 ただ、この番号がない法人として、健康保険組合などがありますが、この場合はどうするか、法務省令に委任され、今後検討されます。


 次に、海外に住所を有しない自然人(国籍問わず)、法人の場合ですが、「国内における連絡先」を登記事項として記載することになります。


 具体的な内容はこれからになりますが、連絡先として誰が記載されるかが課題です。


 候補としては、親族等の代理人、固定資産税の納税管理人、取引にかかわった不動産業者、登記申請の(司法書士などの)資格者代理人、などが挙げられているようです。


 この中で、「固定資産税の納税管理人」を挙げるのはよくわかります。我々司法書士もよく都税事務所から「納税管理人を知ってたら教えてください。」と電話がかかってくることがあります。


 しかし、我々は登記申請するにあたり、その情報は掴んでいないので「取引にかかわった不動産業者さんに聞いてください。」として、その連絡先を伝えることがよくあります。


 それ以外の、例えば我々司法書士ですが、登記申請では、あくまでその場の関係のみなので、その後の連絡先として挙げられても、戸惑いを覚えます。


 それ以外の不動産業者さんにしても、あるいは、親族の代理人の方にしても、ずっと登記記録として残されるのは、いささか躊躇するのではないかと思います。


 「登記記録に載っているから。」と、何年も経ってから気軽に問い合わせをされても、その資料を揃えたり、思い出したりするのはかなり手間のかかることになります。



 


 

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