【武蔵野市の司法書士】不動産登記法改正について9
令和3年4月28 日公布の民法等の改正についてですが、以下の通り、施行日が3段階に分かれています。
まず、改正法全体の原則的な施行日ですが、「公布の日から起算して「2年」を超えない範囲内 において政令で定める日」です。
また、相続等に関係するものなどが、「公布の日から起算して「3年」を超えない範囲内において政令で定める 日」です。
さらに、住所変更等に関係するものなどが、「公布の日から起算して「5年」を超えない範囲内において政令で定める 日」です。
今回は、「登記簿の閲覧制度の見直し」についてお話しします。
この改正は、不動産登記法に関しての改正ですが、原則的な施行日である「公布の日から起算して「2年」を超えない範囲内において政令で定める 日」の施行になります。
今までは、土地所在図等の図面以外の、登記申請に際しての添付書類を閲覧する場合、「利害関係」が必要でしたが、その内容が不明確のため、各法務局内での担当者の判断に任されていました。
そのため、今回、法文上は、「正当な理由」がある場合に認める、という文言になりましたが、具体例を法務省令や通達などで出す、ということです。
検討部会での資料では、
①不動産の隣地所有者が境界についての資料として、過去の分筆登記等の資料を確認したいケース
②相続登記に疑義がある、相続人が、資料を確認したいケース
③ある不動産の購入希望者が登記名義人の承諾のもとに、過去の所有権の移転の経緯等について確認したいケース
④訴訟(まだ、提起されていないがその可能性があるものも含む。)の当事者が、たとえ間接的にでも関連する事実関係を確認したいケース
が挙げられているようです。
なお、当然ながら、登記申請の本人は手数料さえ払えば、条件なしに閲覧は出来ます。
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