【武蔵野市の司法書士】不動産登記法改正について10
令和3年4月28 日公布の民法等の改正についてですが、以下の通り、施行日が3段階に分かれています。
まず、改正法全体の原則的な施行日ですが、「公布の日から起算して「2年」を超えない範囲内 において政令で定める日」です。
また、相続等に関係するものなどが、「公布の日から起算して「3年」を超えない範囲内において政令で定める 日」です。
さらに、住所変更等に関係するものなどが、「公布の日から起算して「5年」を超えない範囲内において政令で定める 日」です。
今回は、「被害者保護のための住所の公開に関する改正(新不動産登記法第119条第6項)」についてお話しします。
この改正は、不動産登記法に関しての改正ですが、「公布の日から起算して「3年」を超えない範囲内において政令で定める 日」の施行になります。
不動産登記制度は、重要な不動産取引の安全に資するため、権利者の住所・氏名を公開しています。
しかし、近年、DVやストーカー被害など、情報が広く公開されることの懸念が指摘されるようになりました。
例えば、DVが原因で離婚において、その共有不動産の財産分与登記の際、相手のその後の住所を登記で載せた場合、相手の方に危険が及ぶ、などです。
これまでも、警察や市役所などが扱った一定の事案については、不動産登記でも、登記申請書につける添付書類としては、全て必要な住民票等を付けてはもらうけれど、登記簿には、その住所ではなく、以前の住所のままにしておく、などの対応はされています。
しかし、その場における柔軟な対応に任されているところがあり、制度としては不安定な印象を受けます。
そこで今回、一連の大きな制度改正がなされるにあたり、この問題もきちんと考えようということで、具体的な内容は法務省令で定めることになりました。住所胃に変えて
検討部会で考えられているところは、その場合に登記に載せる住所として、本来の住所に代えて別の住所を載せる案があります。
①登記名義人の親族・知人の住所②委任された弁護士・被害者支援団体の住所③法務局の住所、があります。
司法書士としては、その物件の登記をするにあたり、きちんと本人確認が出来るように、制度を整えていただきたい、と思うところです。
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