【武蔵野市の司法書士】公正証書遺言について
本日は、公正証書遺言についてお話しします。
私たち司法書士は、相続の手続きに携わることが多く、そのため、ご相談も頂くことがございます。
ご自身のエンディング活動として、遺言書の相談を受けることがあります。
そこでは、まず、公正証書遺言を勧めることが多いです。
ある程度、数万円は費用が掛かってしまいますが、その後の手続きの簡便さや安全性も考えると、その費用には代えられない、と思います。
まず、「その後の手続きの簡便さ」という点ですが、自筆証書遺言などの場合、本人死亡後、遺言書の保管者が家庭裁判所に「検認」という手続きを申し立てなければなりません。
ただ、近年の法改正により、法務局による、自筆証書遺言の保管制度が出来ました。
かかる費用的にはこの制度を利用すれば、少ない費用で法務局が保管してくれるので、その点は良いですが、扱っている法務局が限られているので、自宅等から少し遠くの法務局になってしまうかもしれません。代理人が持っていけませんのであくまで本人が届けなければなりません。
また、公証役場のように、自宅から身体不自由で動けない場合、公証役場の人が出張してくれることもありません。
次に、「安全性」という点ですが、何と言っても公正証書遺言が一番だと思います。
「安全性」とは、公証役場に遺言内容が保管されていることもさることながら、書類作成を法律の専門家たる公証人が作成していることです。
特に、自筆証書などだと、きちんと、対象の不動産を書かなかったため、作った意味がなくなってしまった、など、内容がチェックされません。
これは、法務局に保管してもらう、自筆証書遺言でも、同じで、「日付が書いていませんよ。」程度のことは指摘してくれるようですが、内容については、何も言ってくれません。
ミスに気付くのは、本人死亡後ですので、もう後の祭りです。
極力公正証書で遺言を作成することがお勧めです。
ただ、昨今、相続発生後、遺言書の成立をめぐって争われる事案が増えているようです。
たとえ公正証書遺言でも、「作成されたときは、判断能力がなかったのではないか?」を争われるケースがあるようです。
確かに公証人とは言え、法律の専門家であっても、本人に遺言する能力があるかないかを判定する技術を持っているわけではありませんので、疑義をさしはさむ余地はあると思います。
しかし、公証人のほか、そのほか証人も2人立ち会うので、その判断が、その後の裁判で、覆されることは、一般論としては、多くないと思います。
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