【武蔵野市の司法書士】会社等の登記における許認可について
本日は、会社等の法人登記の際、事業に関する許認可についてお話しします。
私たち司法書士は、法人登記の申請手続きを行っていますが、その際には、登記事項の事業「目的」等を扱いますが、法務局への手続きとしては、その事業特有の要件は審査の対象外なので、直接の責任は持っていません。
その点、気を配れる守備範囲に限界があります。
従いまして、特に、「事業目的」等、その事業開始にあたり、許認可が必要かどうか、必要な場合、定款に載せる事業目的の表現はこれで大丈夫か、などは、ご自身で十分確認していただくか、専門の行政書士さんに確認する必要があります。
日本の行政では許認可を要する手続きは1万件を超えるそうです。しかも、国のみならず、都道府県、市町村においてもその要件が定められているようです。
しかも、都道府県、市町村では、各自治体ごとに手続きが違うところがあり、具体的な手続きごとに、その市町村等に確認しながら進めなければなりません。
また、一口に「国」といっても扱う部署が事業によって様々です。
例えば、酒の製造・販売等は税務署が管轄であり、パチンコ店・リサイクルショップは、警察署、飲食業・旅館業は保健所、タクシー業・運送業は運輸局、などです。
さらに、これまた一口に「許認可」といっても、免許・許可・認可・登録・届け出といった名称で、行政の裁量がありもの・ないものがあり、それぞれ性質も違います。
加えて、昨今の目まぐるしく変化する社会情勢においては、手続きの変更もひんぱんです。
ただし、気を配らなければならないのは、登記においても「目的」だけではありません。役員変更に際しても、その構成員が定められているところもあり、途中、役員が欠けてしまったりした場合には許認可の取り消しを受ける場合もあるようです。
こういったところは、私たち司法書士のみならず、他の専門家でも守備範囲でない場合はポッカリ穴が開いてしまうこともあり得ますので、全て専門家任せにするのではなく、ご自身でも、特に、「許認可」については気を配っておく必要があると思います。
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