【武蔵野市の司法書士】住宅用家屋証明書についての注意
本日は、「住宅用家屋証明書」についてのご注意事項についてお話しします。
不動産を自身の居住用として取得された方については、不動産登記申請において「住宅用家屋証明書」という税軽減のための書類を市町村の役所で取得します。
その書類を不動産登記申請の際に、添付書類としてつけることにより、登記申請にかかる税金たる登録免許税が軽減されます。
そういう書類は通常、私たち司法書士などの代理人が登記手続きの一環として取得する場合が多いです。
その住宅用家屋証明書を役所で取得する際、その買主様が現在の住所で登記する場合、「まだ新住所ではないけれど、この後間もなく住所移転します。」という申立書という書類をつけますが、現在の住所が持ち家で、これは賃貸に出す予定の場合、その「賃貸借契約書」のコピーを加えてつける必要があります。
ここからが注意です。
この「住宅用家屋証明書」というのは、賃貸に出した持ち家にはもう戻らないという前提で発行されたものになります(この後、何年後かに賃貸の家に戻るということがないという前提です)。
ただ、私たち司法書士の守備範囲になる登記に関しては、「何年後かに賃貸の家に戻るということがない」ということは法務局は関知しないそうです。つまり、登記に関する登録免許税の軽減が取り消しになるということはないということになります。
しかし、住宅ローン控除など、私たち司法書士の守備範囲以外の別の手続きで、この「住宅用家屋証明書」を使われた場合、その手続き要件で、その何年後に事情により持ち家に戻られた場合、後から、遡及して軽減が無効になり、軽減額及びその追徴額が、その担当部署から請求されることがありえます。
したがいまして、私たち司法書士は、不動産登記手続きが終った後、完了書類の一部として、住宅用家屋証明書もお送りいたしますが、これを別の手続きに、その後、お使いになる場合は、その手続き要件で、上記の点、問題になるか、念のため、その都度、確認をされたほうが良いと思います。
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